特許拒絶査定不服審判
2024-000349
微粉砕機
- 審判番号
- 2024-000349
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-122242
- 請求日
- 2024年01月10日
- 審決日
- 2025年06月10日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社御池鐵工所
- 【請求人代理人】森川 淳
- 審判長/審判官
- 審判長 原 賢一
- 審判官 金 公彦
- 審判官 田口 裕健
- 分類
- P18 .537-WYF(B02C) / P18 .536-WYF(B02C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-122242「微粉砕機」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 9月15日出願公開、特開2022-136306、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年2月8日を出願日とする特願2018-21313号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和4年7月29日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~4に係る発明は、令和7年5月19日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-000349