特許訂正審判
2023-390104
飲料用演出グラス及び電波透過装置
- 審判番号
- 2023-390104
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2022-105127
- 登録番号
- 7287722
- 請求日
- 2023年08月08日
- 審決日
- 2023年10月16日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 ネットアプリ
- 【請求人代理人】海野 徹
- 審判長/審判官
- 審判長 窪田 治彦
- 審判官 山崎 孔徳
- 審判官 関口 哲生
- 分類
- P141 .852-Y (A47G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7287722号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7287722号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件特許第7287722号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし7に係る特許についての出願は、令和4年6月13日に出願され、令和5年5月29日にその特許権の設定登録がされた。そして、令和5年8月9日(受付)に訂正審判(以下、「本件訂正審判」という。)が請求された。
第2 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書に記載のとおり「特許第7287722号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3について訂正することを認める、との審決を求める。」というものである。
第3 訂正の内容
本件訂正審判で請求人が求める訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、訂正事項のとおりである。
1 訂正事項
特許請求の範囲の請求項3に「請求項1に記載の飲料用演出グラス。」とあるのを、「請求項2に記載の飲料用演出グラス。」に訂正する。
第4 当審の判断
1 訂正事項について
(1)訂正の目的について
訂正事項は、本件訂正前の特許請求の範囲の請求項3に「請求項1に記載の飲料用演出グラス。」とあるのを「請求項2に記載の飲料用演出グラス。」とするものである。
本件訂正前の請求項3は、請求項1を引用する形式で記載されるものであり、請求項3の第1行目に「前記チャンバー内の空間に」との記載があるところ、引用する請求項1には「チャンバー」に関する事項は記載されておらず、当該「チャンバー」は請求項2で初めて記載されたものであることから、本件訂正前の請求項3の第1行目に記載の「前記チャンバー」が、請求項2に記載の「チャンバー」を指していることは、明らかである。
そうしてみると、本件訂正前の請求項3が引用するのは、請求項2のみであることが明らかであって、本件訂正前の請求項3の「請求項1に記載の飲料用演出グラス。」との記載は、「請求項2に記載の飲料用演出グラス。」の明らかな誤記である。
してみれば、訂正事項は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。
(2)願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるかについて
本件特許の願書に最初に添付した特許請求の範囲には、次のアに示す事項が記載され、本件特許の願書に最初に添付した明細書には、次のイに示す事項が記載され、また本件特許の願書に最初に添付した図面にはウに示す図4及び図5が記載されている(下線は、当審で付したものである。)。
ア「【請求項1】
上部開口を有する有底の筒状体であるグラス本体と、
映像を表示する映像表示部、アンテナを備える無線通信部、音声を出力する音声出力部及びこれらの駆動を制御する制御部から成る携帯型通信装置を前記グラス本体の側面に固定する固定機構と、
電波を通過させることが可能な誘電体から成る電波透過トンネルと
を備え、
前記グラス本体の側面には電波を通過させることが可能な誘電体から成る第1電波透過面と第4電波透過面が形成されており、
前記第1電波透過面と前記第4電波透過面は互いに対向して配置されており、
前記電波透過トンネルの側面には電波を通過させることが可能な誘電体から成る第2電波透過面と第3電波透過面が形成されており、
前記第2電波透過面と前記第3電波透過面は互いに対向して配置されており、
前記第1電波透過面と前記第2電波透過面は両者間に飲料が存在した状態で電波を通過させることが可能な程度に密着して配置されており、
前記第3電波透過面と前記第4電波透過面は両者間に飲料が存在した状態で電波を通過させることが可能な程度に密着して配置されており、
前記電波透過トンネルは電波を通過させることが可能な誘電体が内部に充填されており、
前記電波透過トンネルは前記グラス本体の内部に固定されており、
前記携帯型通信装置は前記第4電波透過面の近傍に固定されており、
前記固定機構により前記携帯型通信装置は前記グラス本体の外側に固定されており、
前記グラス本体が飲料充填時に前記第1電波透過面を通過した前記携帯型通信装置の電波が前記第2電波透過面と前記第3電波透過面を通過した後に前記第4電波透過面を通過して前記携帯型通信装置に至ることを特徴とする飲料用演出グラス。
【請求項2】
前記電波透過トンネルは透明な材料から成る上端面を備え、
前記電波透過トンネルは全て透明な誘電体から成り、
前記第3電波透過面は透明な誘電体から成り、
前記第4電波透過面は透明な誘電体から成り、
ユーザーは前記携帯型通信装置の画像を前記第3電波透過面と前記第4電波透過面と前記上端面越しに前記グラス本体の外部から視認することが可能であることを特徴とする請求項1に記載の飲料用演出グラス。
【請求項3】
前記電波透過トンネルの内部に空気が充填可能なチャンバーを備え、
前記第3電波透過面と前記第4電波透過面との最短距離は18[mm]より短く、
前記音声出力部より出力された音が前記チャンバー内の空間で共振することを特徴とする請求項1~2のいずれか一項に記載の飲料用演出グラス。
【請求項4】
前記チャンバー内の空間に着脱可能なビームスプリッターを備え、
前記チャンバー内の空間に前記ビームスプリッターを挿入するための挿入口を備え、
前記第1電波透過面は透明な誘電体から成り、
前記第2電波透過面は透明な誘電体から成り、
前記第3電波透過面は透明な誘電体から成り、
前記第4電波透過面は透明な誘電体から成り、
前記電波透過トンネルは全て透明な誘電体から成り、
前記携帯型通信装置の画像は前記第4電波透過面と前記第3電波透過面と前記第2電波透過面と前記第1電波透過面を透過し、
前記ビームスプリッターで反射された前記携帯型通信装置の画像が前記電波透過トンネルの上面部又は上部を透過して前記グラス本体の外部に至ることを特徴とする請求項3に記載の飲料用演出グラス。」
イ「【0013】
[飲料用演出グラスの第3の実施の形態]
以下、本発明の飲料用演出グラスの第3の実施の形態を図面を用いて示すが、上記第1の実施の形態の飲料用演出グラス1と同一の構成となる箇所については同一の符号を付してその説明を省略する。
図4(a)に示すように、本実施の形態の飲料用演出グラス1では電波透過トンネル20の内部に空気が充填可能なチャンバー25(又は気密性を有した空気室)を備える。
チャンバー25により電波透過トンネル20を軽量化出来る。更に、空気は非常に電波を通し易い優秀な誘電体であるため(空気はガラスや樹脂よりも電波を通し易い)、電波透過トンネル20にチャンバー25を設けて(電波透過トンネル20を)中空構造にすることで電波透過トンネル20の電波透過率を飛躍的に高める事が可能である。なお、チャンバー25は空気が外部の空間に逃げないように気密性を有する事が望ましい。
【0014】
本実施の形態の飲料用演出グラス1では図4(a)のようにチャンバー25は携帯型通信装置80内蔵の音声出力部86(つまりスピーカー)から発生する音波に曝される位置に有るため、チャンバー25内の空間で音声出力部86の音波を共振増幅させる事が可能である。
本実施の形態の飲料用演出グラス1では図4(a)のように携帯型通信装置80の音声出力部86(つまりスピーカー)の音波をチャンバー25内の空間で効率良く伝送させるために、第3電波透過面23と第4電波透過面13との間の距離G2(厳密には最短距離G2)を18[mm](可聴領域の音波の波長のうち最も短い音波の波長)より短くしても良い。
物理の基本法則(厳密には最小作用の原理)又は音波の基本的な性質により音波発生源(つまり音声出力部86又はスピーカー)から放射された音波のエネルギーは図4(b)のように音波発生源から離れれば離れる程、放射状に拡散して弱くなる。例えば音声出力部86から1波長(λ[m])分離れた位置で受信できる音声出力部86の音波のエネルギーは音声出力部86から5波長(5λ[m])分離れた位置で受信できるエネルギーに比して低くなる。
また、人間の耳が聞きとれる音の周波数範囲は、20[Hz]から20,000[Hz]の範囲(これを可聴領域と言う)だと言われており、空気中の音の速度は約340[m/s]~約360[m/s]のため、空気中を伝わる20,000[Hz](つまり可聴領域の最も高い周波数)の音の波長は約17[mm]から18[mm]になる(詳細は音響工学の専門書を参照されたい)。そのため携帯型通信装置80の音声出力部86(スピーカー)の音波又は音のエネルギーを効率よく電波透過トンネル20のチャンバー25内の空間に伝えるためには第3電波透過面23と第4電波透過面13との間の距離G2は少なくとも18[mm]以下である事が望ましい。別の言い方をすると距離G2は人間の可聴領域の最も高い周波数(20,000[Hz])の1波長分(18[mm])以下の長さであることが望ましい。
距離G2を18[mm]以下(つまり1波長分λ[m]以下)にすることにより可聴領域の最も高い周波数部分(20,000[Hz])の音波も(周囲の空間に無駄に)拡散させずに効率よくチャンバー25内の空間に伝える事が可能である。つまり、距離G2を18[mm]以下にすることによりチャンバー25の空間で共振させる20,000[Hz]近傍の帯域の音量又は音のエネルギーを大きくする事が可能になる。
なお、可聴領域の低周波部分(例えば20[Hz])の音波は1波長の長さが約18[m]と(可聴領域の高周波部分の波長18[mm]に比して)非常に巨大な値になる。そのため、距離G2が可聴領域の最も高い周波数(20,000[Hz])の1波長分(18[mm])以下の条件を満たしてさえいれば自動的に距離G2が可聴領域の最も低い周波数(20[Hz])の1波長分以下(18[m])の条件も満たすことになる(これは音波の周波数が低くなる程その音波の波長が長くなるという音波の基本原理による)。つまり、距離G2が18[mm]より短ければ全可聴領域(20[Hz]から20,000[Hz])に渡ってチャンバー25内の空間(共振用空間)に音声出力部86の音波を効率よく伝送できる。なお、本実施の形態の飲料用演出グラス1では第3電波透過面23と第4電波透過面13との間に存在する(つまり距離G2内に在る)飲料Lは音波伝達媒質として機能する(水や飲料の音響インピーダンスは空気のそれに比して大きいが距離G2が18[mm]と非常に短い値に設定すれば、特に問題無くチャンバー25内空間に音波は届く)。
本実施の形態の飲料用演出グラス1では電波透過トンネル20を高効率の音の共振増幅器としても利用できる方法を説明した。ユーザーは本実施の形態の飲料用演出グラス1を用いれば携帯型通信装置80の音声出力部86(スピーカー)のサウンドボリュームを上げる(或いは電気的に増幅する)事無しに大きな音や通話音声を楽しめる。
【0015】
[飲料用演出グラスの第4の実施の形態]
以下、本発明の飲料用演出グラスの第4の実施の形態を図面を用いて示すが、上記第3の実施の形態の飲料用演出グラス1と同一の構成となる箇所については同一の符号を付してその説明を省略する。
本実施の形態の飲料用演出グラス1は図5に示すように、(電波透過トンネル20内の)チャンバー25の空間に着脱可能なビームスプリッター30を備え、チャンバー25内の空間にビームスプリッター30を挿入(或いは着脱または装着)するための挿入口31を(電波透過トンネル20に)備え、第1電波透過面12は透明な誘電体から成り、第2電波透過面22は透明な誘電体から成り、第3電波透過面23は透明な誘電体から成り、第4電波透過面13は透明な誘電体から成り、電波透過トンネルは全て透明な誘電体20から成り、携帯型通信装置80の画像82は第4電波透過面13と第3電波透過面23と第2電波透過面22と第1電波透過面を(順番に)透過し、ビームスプリッター30で反射された携帯型通信装置80(より厳密には映像表示部81)の画像82が電波透過トンネル20の上面部又は上部を透過して上部開口11(つまりグラス本体10の外部)に至ることが特徴である。(なお、ビームスプリッター30は画像82の光を上部開口11方向へ反射するために図5のようにグラス本体10底面に対して傾斜してチャンバー25内に固定されている)。
本実施の形態の飲料用演出グラス1では図5のようにビームスプリッター30は透明な電波透過トンネル20の内部に収納される構造になっているため、飲料Lが光透過性が低い飲料の場合(例えば濃い色のお茶や赤ワインなど)でもユーザーU1は上部開口11から携帯型通信装置80の画像82(厳密には画像82の反射像88)を視認する事が可能である(つまり、電波透過トンネル20によりビームスプリッター30の周囲の空間に光透過性が低い飲料Lが入り込む事を防いでいる)。電波透過トンネル20によりビームスプリッター30周囲の空間を飲料Lの色や透明度に関わらず強制的に透明化(厳密には無色透明化)することで画像82の光の投射光路W1及び光の投射光路W2の大部分或いは全てを強制的に透明化している(なお、図5の例では画像82の光がビームスプリッター30で反射する投射光路を投射光路W1とし、画像82の光がビームスプリッター30で透過する投射光路を投射光路W2と記載している)。
本実施の形態の飲料用演出グラス1では透明(厳密には無色透明)な電波透過トンネル20内(チャンバー25内)にビームスプリッター30を挿入口31より挿入(装着)することにより電波透過トンネル20全体を巨大なビームスプリッターとして使用する事が可能である。なお、電波透過トンネル20をビームスプリッターとして用いたくない場合は挿入口31よりビームスプリッター30を電波透過トンネル20の外に取り出せば良い。
本実施の形態の飲料用演出グラス1では飲料Lの透明度や状況に応じて電波透過トンネル20のビームスプリッター化をON-OFF出来るのが大きなメリットである。
ビームスプリッターで反射した反射像88について一つ注意点が有る。図5のように電波透過トンネル20内に配置されたビームスプリッター30は携帯型通信装置80の画像82の光の一部(ビームスプリッター30がハーフミラーの場合は50%)を第2電波透過面22(又は第1電波透過面12)方向に透過するため、その透過による損失分だけ必ず電波透過トンネル20の上部又は上面を透過する画像82の光(つまり反射像88の光)は減衰するので注意が必要である。そのため、ビームスプリッター30で反射した反射像88はビームスプリッター30を介さないで第3電波透過面23と第4電波透過面13越しに直接視認した場合の画像82に比して暗くなる。そのため明るい光の画像82を上部開口11から電波透過トンネル20越しに視認したい場合はビームスプリッター30を介さずに直接第3電波透過面23と第4電波透過面13越しに見た方が良い(その方がユーザーはビームスプリッター30を介して視認する場合に比して画像82が明るく見える)。
なお、ビームスプリッター30をチャンバー25内に固定する方法はマグネット機構や係止爪機構又はネジ等の取り外しが可能な機構や方法を用いるが望ましい。また、挿入口31は電波透過トンネル20のどこに設けても構わない。」
ウ 【図4】
[図:0001405760000001.jpg]
【図5】
[図:0001405760000002.jpg]
前記イの段落0014第4段落には、空気中を伝わる20,000[Hz]の音の波長は、約17[mm]から18[mm]であり、電波透過トンネル20のチャンバー25内の空間に音波または音のエネルギーを効率よく伝えるには、第3電波透過面23と第4電波透過面13との間の距離G2は、人間の可聴領域の最も高い周波数である20,000Hzの周波数の1波長分(18[mm])以下の長さであることが記載されており、前記イの段落0015には、第4の実施の形態が段落0013-0014に記載された第3の実施の形態と同一の構成となる箇所については説明を省略すること(第1段落を参照。)、電波透過トンネル20によりビームスプリッター30の周囲の空間に光透過性が低い飲料が入り込むことを防いで、ビームスプリッター30の周囲を透明とすること(第3段落を参照。)が記載されている。
そうしてみると、前記イの記載から、電波透過トンネルの内部に空気が充填可能なチャンバーを備え、電波透過トンネルが備える第3電波透過面とグラス本体が備える第4電波透過面との最短距離が18[mm]より短く、チャンバー内の空間にビームスプリッターが着脱可能に備えられている飲料用演出グラスが、願書に最初に添付した明細書に記載されているといえる。
また、願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項3及び4の記載(前記ア参照)からみて、電波透過トンネルの内部に空気が充填可能なチャンバーを備え、電波透過トンネルが備える第3電波透過面とグラス本体が備える第4電波透過面との最短距離が18[mm]より短く、チャンバー内の空間にビームスプリッターが着脱可能に備えられている飲料用演出グラスは、願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項3及び4に記載されており、そのような飲料用演出グラスは、願書に最初に添付した特許請求の範囲にも裏付けられているといえる。
以上のことから、訂正事項は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法126条5項に規定する要件をみたすものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
訂正事項は、訂正前の請求項3において、請求項1を引用する請求項2を更に引用する請求項3とするものである。
そして、前記(1)に示すように、訂正事項は、誤記の訂正を目的とするものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法126条6項に規定する要件をみたすものである。
(4)独立特許要件について
本件訂正後における特許請求の範囲の請求項3に記載されている事項により特定される発明を拒絶すべき理由を発見しないので、訂正後における特許請求の範囲の請求項3に記載されている事項により特定される発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであり、訂正事項は、特許法126条7項に規定する要件をみたすものである。
4 一群の請求項について
本件訂正は、特許請求の範囲の請求項3について訂正することを求めるものであり、請求項3を直接又は間接的に引用する請求項は存在しないから、この訂正に関する一群の請求項はない。
5 結論
以上のとおり、本件訂正審判の請求は、特許法126条1項ただし書2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条5項ないし7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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