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商標取消審判

2023-300898

ミレア

審判番号
2023-300898
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2001-000893
登録番号
4576295
請求日
2023年12月11日
審決日
2024年04月11日
公報発行日
2024年07月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】エステー 株式会社
  • 【請求人代理人】松田 次郎
  • 【被請求人】東京海上ホールディングス 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 鈴木 雅也
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T132 .1 -Z (Z010204050607080910111214171819202122242526303132333542)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4576295号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第4576295号の1商標の指定商品及び指定役務中、第1類「化学品,植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,歯科用材料」、第6類「金属製の墓標及び墓碑用銘板,つえ用金属製石突き」、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第10類「避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,加熱器,家庭用電熱用品類,家庭用浄水器,洗面所用消毒剤ディスペンサー」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第14類「貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て」、第17類「電気絶縁材料」、第18類「傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第19類「タール類及びピッチ類,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」、第20類「葬祭用具,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす」、第21類「電気式歯ブラシ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),香炉」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕」、第25類「被服」、第26類「造花の花輪」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),サンドイッチ,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「生花の花輪」、第32類「ビール」、第33類「洋酒,果実酒」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」及び第42類「飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4576295号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品及び指定役務」についての登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-300898

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