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商標取消審判

2025-300801

ノート

審判番号
2025-300801
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2004-089052
登録番号
4899108
請求日
2025年09月26日
審決日
2026年06月23日
公報発行日
2026年09月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】エステー 株式会社
  • 【被請求人】日産自動車株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 真鍋 伸行
  • 審判官 田中 瑠美
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T132 .04 -X (Y030430)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第56条第1項、商標法第54条第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4899108号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第4899108号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成16年9月29日に登録出願、第3類、第4類、第6類ないし第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第26類ないし第28類、第30類、第34類、第37類、第39類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年10月7日に設定登録され、その後、同27年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、2回の商標権一部取消し審判の予告登録及びその確定登録がされたものである。 さらに、その後、第6類、第8類、第9類、第14類、第18類、第20類、第21類及び第28類について、商標権の存続期間の更新の登録が令和7年9月24日にされたものである。 なお、本件審判の請求の登録の日(以下「予告登録日」という。)は、令和7年10月16日である。 2 当審の判断 第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は、その予告登録日に消滅したものとみなされるところ(商標法第54条第2項)、本件審判は、本件商標の指定商品中の第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」(以下「本件審判請求に係る商品」という。)についての登録を取り消すとの審決を求めて請求されたものであり、その予告登録日は、上記1のとおり、令和7年10月16日であるが、本件商標権について、商品及び役務の区分の数を減じた商標権の存続期間の更新の登録が同年9月24日になされたことにより、本件審判請求に係る商品についての登録は、同年10月7日にその存続期間が満了している。 そうすると、請求人は、本件審判の請求により、その請求に係る商品についての登録を取り消す旨の審決を得たとしても、確定した審決の効力が発生する日において、審決は取消しの対象を失っているものであるから、本件審判において取消しを求めることについて、法律上の利益を失ったものというのが相当である。 したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものとして、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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2025-300801

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