商標取消審判
2023-300450
テイシイエス、トラクションコントロールシステム、トラクションコントロール
- 審判番号
- 2023-300450
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願1991-027787
- 登録番号
- 2548634
- 請求日
- 2023年06月27日
- 審決日
- 2024年10月08日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】タタ・サンズ・プライベート・リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【被請求人】本田技研工業 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 岩谷 禎枝
- 分類
- T132 .04 -X (Y070916)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、商標法第50条第1項、商標法第54条第2項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第2548634号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、登録第2548634号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(予告登録日:令和5年7月11日)であるところ、閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標権は、令和5年6月30日に存続期間満了により消滅し、その抹消登録が同6年3月19日にされていることが認められる。
そして、この審判の請求に係る指定商品について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされるものである(商標法第54条第2項)。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前に消滅したものであるから、その登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-300450