特許拒絶査定不服審判
2023-021504
自動車前照灯用照明装置
- 審判番号
- 2023-021504
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-502408外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年12月18日
- 審決日
- 2025年02月18日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ツェットカーヴェー グループ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】加藤 朝道
- 【請求人代理人】内田 潔人
- 分類
- P18 .121-WYF(F21S) / P18 .537-WYF(F21S)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-502408号「自動車前照灯用照明装置」拒絶査定不服審判事件〔2021年(令和3年)1月21日国際公開、WO2021/8793、令和4年9月22日特許出願公表、特表2022-541188号、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)6月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年7月17日、欧州特許庁(EP))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和6年12月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-021504