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特許拒絶査定不服審判

2023-021144

コネクタ組立体

審判番号
2023-021144
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-564531外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年12月12日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年09月26日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-564531「コネクタ組立体」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年11月21日国際公開、WO2019/222701、令和 3年 9月13日国内公表、特表2021-524305〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2019年(令和 元年) 5月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 5月18日 (US)アメリカ合衆国 2018年 5月18日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 令和 5年 4月 6日付け:拒絶理由通知書 同年 6月26日 :意見書及び手続補正書の提出 同年 9月 5日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) 同年12月12日 :審判請求書及び同時に手続補正書の提出 令和 6年 5月22日 :上申書の提出 第2 本願発明 1 本件補正について 令和 5年12月12日提出の手続補正書によりされた補正のうち請求項11に係る補正(以下「本件補正」という。)は、本件補正前の請求項11に記載された「前記遷移領域の遷移領域直径は、前記送達導管の前記遷移領域が前記医療デバイスハブの前記医療デバイスハブ内腔と係合する位置における前記医療デバイスハブ内腔の直径と概ね等しい」との事項を「前記遷移領域の遷移領域直径は、前記送達導管の前記遷移領域が前記医療デバイスハブの前記医療デバイスハブ内腔と係合する位置における前記医療デバイスハブ内腔の直径と等しい」との事項に補正するものであって、本件補正前の「概ね等しい」との特定では、「前記遷移領域の遷移領域直径」と「前記医療デバイスハブ内腔の直径」とがどの程度等しいのか明りょうでなかったのを、両直径が「等しい」と特定することで、その程度を明確にしたものである。 よって、本件補正は、特許法第17条の2第5項第3号に掲げる明りょうでない記載の釈明を目的とする、適法な補正である。 2 本願発明 本件補正後の請求項11に係る発明(以下「本願発明」という。)は、本件補正後の請求項11に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。 「【請求項11】 コネクタ組立体であって、 近位端と遠位端との間で延びる導管内腔を画定する送達導管と、 前記送達導管を、医療デバイスハブ内腔を画定する医療デバイスハブに固定するように構成された固定可能なコネクタと、 を備え、 前記導管内腔は遷移領域を含み、 前記固定可能なコネクタは、前記送達導管の外面に結合され、 前記固定可能なコネクタは前記医療デバイスハブを受けるように構成されており、それによって、前記医療デバイスハブが前記送達導管の前記表面と前記固定可能なコネクタとの間に位置決めされるようになっており、 前記固定可能なコネクタは、前記導管内腔を前記医療デバイスハブ内腔と流体結合するように前記送達導管に対し固定され、 前記遷移領域の遷移領域直径は、前記送達導管の前記遷移領域が前記医療デバイスハブの前記医療デバイスハブ内腔と係合する位置における前記医療デバイスハブ内腔の直径と等しい、コネクタ組立体。」 第3 原査定 原査定に係る令和 5年 4月 6日付けで通知された拒絶理由は、本願発明は、その優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内または外国において、頒布された下記の引用文献に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。 引用文献1:米国特許出願公開第2006/0033334号明細書 第4 引用文献の記載事項及び引用発明 1 引用文献1 上記引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は当審が付与した。また、括弧内の和訳は当審が作成した。)。 ア「[0009] FIG. 1 shows a longitudinal section of a Luer-Lock connector according to the invention.」([0009]図1は、本発明に係るルアーロックコネクタの縦断面図である。) イ「[0014] The Luer-Lock connector has a first connector part, which is ordinarily referred to as the male Luer-Lock connector and carries the reference number 1 . This connector has a tubular body 2 and a rotatable swivel nut 3 partially surrounding it, which has a widened part 4 with greater diameter, provided with inside thread 5. A narrowed part 6 with a smaller diameter is connected to this, which ends on a radially inward-protruding edge 7. From there, a sealing cone 8 is connected, optionally via a cylindrical part, which continuously decreases in diameter to the end facing away from thread 5, until it opens on the rear end of swivel nut 3 via a bevel 9. [0015] The tubular body 2 has a Luer cone 10 on its front end, on whose front end an inner cone 11 is present. On the rear end of Luer cone 10, at least two elastic arms 16 are mounted that protrude radially outward. Their rear edge 18 then forms a stop with edge 7 of the swivel nut. Between the material of the tubular body 2 and the elastic arm 16, an annular space 17 is therefore formed in which the elastic arm 16 can engage. A sealing cone 13 connected to this annular space via a slope 12, is fit onto the sealing cone 8 of the swivel nut. A cylindrical section 14 and an end piece 15 are connected to this cone 13. [0016] During assembly, the tubular element 2 is pushed with the free end of Luer cone 10 into the rear end of the swivel nut on bevel 9 . The elastic arms 16, upon sliding past cone 13, can engage inward in the annular space 17 and, after they have slid past the edge 7, rebound outward against the inside wall of the narrowed part 6. Upon further introduction, the cone 8 of the swivel nut 3 is widened by the slopes 12 and cone 13, until the two parts are pushed into each other. Even if a plastic, i.e., permanent deformation, i.e., widening of the swivel nut, occurs here, the edge 7 is still effective as a stop for the end 18 of the elastic arm 16, so that even after widening, a secure and unreleasable connection is present between the swivel nut and the tubular body. [0017] In the interest of completeness, the Luer-Lock mating piece 19 is also shown in FIG. 1, which is designated as the female Luer-Lock part. It also has a tubular body 20 with an inside cone 21 adapted to the Luer cone 10. On its outer periphery, an outside thread 22 is provided, which cooperates with the inside thread 5 of the swivel nut. A front edge 23 of the mating piece forms its front end. Since the two cones 10 and 21 engage one inside the other, the swivel nut 3, during tightening, can be pushed forward toward the free end of Luer cone 10, so that, on the one hand, the seal between the cone 8 and cone 13 is effective, and, on the other hand, widening between these two cones can also occur. However, the stop between the elastic arm 16 and edge 7 comes into play here, which prevents further displacement and, therefore, pulling-off of the swivel nut. [0018] The female Luer-Lock part 19 has a widened gripper part 24 and a bevel 25 on its rear end for connection of a medical device, a medical tube or other object.」([0014]ルアーロックコネクタは、雄型ルアーロックコネクタと呼ばれる、参照番号1を有する第1のコネクタ部を有する。このコネクタは、管状本体2と、これを部分的に包囲し、内部ねじ山5が設けられた、より大きい直径を備えた拡大部4を有する回転可能なスイベルナット3とを備えている。より小さい直径の狭隘部6がねじ山5に接続され、半径方向内向きに突出した縁部7で終わっている。そこから、随意に筒状部であり、ねじ山5の反対側に面する端まで直径が連続的に減少し、斜面9を介してスイベルナット3の後端部に開口する封止コーン8となっている。 [0015]管状本体2は、その前端にルアーコーン10を備え、その前端には内側コーン11が存在する。ルアーコーン10の後端部には、半径方向外方に突出した少なくとも2つの弾性アーム16が取り付けられている。それらの後方エッジ18は、スイベルナットの縁部7と協働するストッパを形成する。管状本体2と弾性アーム16との間に、弾性アーム16が進入可能な環状空間17が形成される。封止コーン13が、この環状空間に傾斜部12を介して接続され、スイベルナットの封止コーン8に嵌合している。筒状部14と端部片15が、このコーン13から連なっている。 [0016]組立において、管状本体2は、ルアーコーン10の自由端をスイベルナットの後端に斜面9を介して押し込まれる。弾性アーム16は、コーン13上を摺動状態で通り過ぎ、環状空間17に進入し、縁部7を越えて摺動した後、狭隘部6の内壁に対して外側へ跳ね返る。さらに押し込むと、スイベルナット3のコーン8は、互いに押し込まれるまで、傾斜部12とコーン13とによって広げられる。ここで、プラスチックの、永久的に変形するスイベルナットの拡張が生じても、縁部7は、弾性アーム16のエッジ18のためのストッパとしてなお有効であり、そのため、拡張後であっても、確実で取り外し不能な接続がスイベルナットと管状本体の間に存在する。 [0017]完全性のために、ルアーロック連結部片19もまた図1に示されており、これは、雌型ルアーロック部として構成されている。これもまた、ルアーコーン10に適合される内側コーン21を備えた管状本体20を有している。その外周部に外側ねじ山22が設けられており、スイベルナットの内側ねじ山5と協働する。接続部片の前端23は、その前端部を形成する。2個のコーン10、21は、一方が他方の内側に係合し、スイベルナット3は、締付け中にルアーコーン10の自由端に向かって前方に押し込まれ、一方で、コーン13とコーン8との間の封止は有効であり、他方で、これら2個のコーンの拡大が生じる。しかし、弾性アーム16と縁部7との間のストッパがここで働き、さらなる変位が防がれ、従ってスイベルナットの引き抜きが防止される。 [0018]雌型ルアーロック部19は、医療用装置、医療用管または他の物体を接続するために、後方端部に拡大掴み部分24および斜面25を有している。) ウ「 [図:0001426370000001.jpg] 」 エ 上記ウの図1から、管状本体2は、近位端と遠位端との間で延びる内腔を画定することが看取される。 また、医療用装置を接続する雌型ルアーロック部19は、内腔を画定する内側コーン21を有することが看取される。 さらに、医療用装置を接続する雌型ルアーロック部19が、雄型ルアーロックコネクタ1のルアーコーン10に適合される内側コーン21を備えた管状本体20を有している(上記イ参照)から、図1の記載を踏まえれば、スイベルナット3は雌型ルアーロック部19を受けるように構成されており、それによって、スイベルナット3の締付けの後、雌型ルアーロック部19が管状本体2の表面とスイベルナット3との間に位置決めされることは明らかである。 2 引用発明 上記ア~エを総合すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「近位端と遠位端との間で延びる内腔を画定する管状本体2と、 管状本体2を部分的に包囲し、より大きい直径を備えた拡大部4を有し、管状本体2との間に確実で取り外し不能な接続が存在する回転可能なスイベルナット3とを備え、 管状本体2は、その前端にルアーコーン10を備え、その前端には内側コーン11が存在し、 医療用装置を接続する雌型ルアーロック部19は、内腔を画定し、ルアーコーン10に適合される内側コーン21を備えた管状本体20を有しており、 ルアーコーン10及び内側コーン21は、一方が他方の内側に係合し、スイベルナット3は、締付け中にルアーコーン10の自由端に向かって前方に押し込まれ、 スイベルナット3は雌型ルアーロック部19を受けるように構成されており、それによって、当該締付けの後、雌型ルアーロック部19が管状本体2の表面とスイベルナット3との間に位置決めされる、 雄型ルアーロックコネクタ1。」 3 引用文献2 本審決において当審が提示する国際公開第2012/114633号(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。 ア「【0019】 図1は、本発明の一実施形態に係る医療用コネクタ10の斜視図であり、図2は、医療用コネクタ10の軸線a方向に沿った縦断面図であり、図3は、カテーテル82のハブ84に接続した状態の医療用コネクタ10を示す縦断面図である。 【0020】 この医療用コネクタ10は、チューブ状の医療機器の基端部(ハブ)に接続して使用されるものである。医療用コネクタ10が接続されるチューブ状の医療機器は、例えば、ガイディングカテーテル、治療用カテーテル(例えば、バルーンカテーテル、血栓吸引カテーテル)等のカテーテル82(図3参照)である。 【0021】 医療用コネクタ10は、コネクタ本体12と、当該コネクタ本体12の基端部に設けられたキャップ部14と、コネクタ本体12から分岐する分岐部16と備え、全体としてY字形状をなすYコネクタとして構成されている。以下、医療用コネクタ10の各構成要素の構成について説明する。なお、説明の都合上、コネクタ本体12に関し、図2、図3、図4中の左側を「先端」、右側を「基端(後端)」という。 【0022】 まず、コネクタ本体12の構成を説明する。コネクタ本体12は、カテーテル82の基端部を構成するハブ84に接続可能に構成された接続部18を含む第1要素19と、コネクタ本体12の基端部を含む第2要素20と、第1要素19と第2要素20とを回転不可能に連結するとともに連通路21が形成された連結部22と、第1要素19、第2要素20及び連結部22を軸線a方向に貫通したルーメン24とを有する。」 イ「【0023】 第1要素19は、コネクタ本体12の先端部を構成する部分であり、先端管部26と、当該先端管部26を同心状に囲むとともに内周部に雌ネジ部29が形成された筒状部28とを有し、先端管部26と筒状部28とにより先端側に開放する環状凹溝30が形成されている。第1要素19の中心には、ルーメン24の一部を構成する内腔32が軸線a方向に貫通形成されている。第1要素19の基端部(第2要素20側の端部)には、縮径して軸線a方向に突出した第1縮径部34(図4参照)が設けられている。 【0024】 先端管部26は、筒状部28よりも先端側に突出し、外径が先端側に向かって徐々に縮径する先細り形状のルアーテーパとして構成されており、図3に示すように、カテーテル82のハブ84に挿入されたとき、先端管部26の外周面とハブ84の内周面とが液密に嵌合するようになっている。筒状部28は、その内周部に設けられた雌ネジ部29を介して、ハブ84の基端に設けられた雄ネジ部85に螺合可能である。」 ウ「 [図:0001426370000002.jpg] 」 エ「 [図:0001426370000003.jpg] 」 第5 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 1 引用発明の「近位端と遠位端との間で延びる内腔を画定する管状本体2」は、その機能及び構造からみて、本願発明の「近位端と遠位端との間で延びる導管内腔を画定する送達導管」に相当し、以下同様に、 「管状本体2を部分的に包囲し、」「管状本体2との間に確実で取り外し不能な接続が存在する」「スイベルナット3」は「前記送達導管の外面に結合され」る「固定可能なコネクタ」に、 「内側コーン11」の「内腔」の部分は「遷移領域」に、 「内腔を画定」する「雌型ルアーロック部19」は「医療デバイスハブ内腔を画定する医療デバイスハブ」に、 「雄型ルアーロックコネクタ1」は「コネクタ組立体」に、それぞれ相当する。 2 引用発明の「ルアーコーン10及び内側コーン21は、一方が他方の内側に係合し、スイベルナット3は、締付け中にルアーコーン10の自由端に向かって前方に押し込まれ、スイベルナット3は雌型ルアーロック部19を受けるように構成されており、それによって、当該締付けの後、雌型ルアーロック部19が管状本体2の表面とスイベルナット3との間に位置決めされる」構造は、上記「一方が他方の内側に係合」することによって管状本体2の内腔が雌型ルアーロック部19と流体結合し、当該締付けの後にはスイベルナット3が管状本体2に対して固定されるから、本願発明の「固定可能なコネクタ」は、「前記送達導管を、」「医療デバイスハブに固定するように構成され」ており、「前記固定可能なコネクタは前記医療デバイスハブを受けるように構成されており、それによって、前記医療デバイスハブが前記送達導管の前記表面と前記固定可能なコネクタとの間に位置決めされるようになっており、前記固定可能なコネクタは、前記導管内腔を前記医療デバイスハブ内腔と流体結合するように前記送達導管に対し固定され」る構造に相当する。 3 引用発明の「管状本体2」の「内腔」が「内側コーン11」の「内腔」を有することは、本願発明の「前記導管内腔は遷移領域を含」むことに相当する。 そうすると、両者は、 「コネクタ組立体であって、 近位端と遠位端との間で延びる導管内腔を画定する送達導管と、 前記送達導管を、医療デバイスハブ内腔を画定する医療デバイスハブに固定するように構成された固定可能なコネクタと、 を備え、 前記導管内腔は遷移領域を含み、 前記固定可能なコネクタは、前記送達導管の外面に結合され、 前記固定可能なコネクタは前記医療デバイスハブを受けるように構成されており、それによって、前記医療デバイスハブが前記送達導管の前記表面と前記固定可能なコネクタとの間に位置決めされるようになっており、 前記固定可能なコネクタは、前記導管内腔を前記医療デバイスハブ内腔と流体結合するように前記送達導管に対し固定される、コネクタ組立体。」 である点で一致し、次の点で相違する。 [相違点] 本願発明は、「前記遷移領域の遷移領域直径は、前記送達導管の前記遷移領域が前記医療デバイスハブの前記医療デバイスハブ内腔と係合する位置における前記医療デバイスハブ内腔の直径と等しい」のに対し、引用発明は、そのように特定されていない点。 第6 判断 上記相違点について検討する。 引用発明において、スイベルナット3による結合によって雄型ルアーロックコネクタ1と雌型ルアーロック部19とが接続されると、ルアーコーン10が管状本体20に入り込み、内側コーン11が内側コーン21に連続する態様となる。 そして、管同士の接続において流路の内径を可能な限り連続させるようにし、流体の流れを滑らかにすることは、医療分野に限らず管の技術分野において技術常識であるところ、滑らかな接続をより高い精度で実現することは当業者にとって自明の課題であり、内側コーン21の直径と、これに係合する内側コーン11の遠位端の直径との差ができるだけ小さくなるよう設計することで上記の滑らかな接続を実現し、両者の直径が「等しい」程度とすることで、上記相違点に係る本願発明の事項とする程度のことは、当業者であれば容易に想到し得たことである。 なお、参考として、接続する管同士の各々の内腔の直径が「等しい」程度に構成された周知例として、引用文献2(上記第4の3ア~エの先端管部26を参照)を提示する。 そして、本願発明の奏する効果は、引用発明から当業者が予測し得る範囲内のものにすぎず、格別顕著なものではない。 したがって、本願発明は、引用発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 第7 むすび 以上のとおりであるから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-021144

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