特許拒絶査定不服審判
2024-013595
低傷性の外装を有する植え込み可能なポート配置システム
- 審判番号
- 2024-013595
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-505663
- 請求日
- 2024年08月23日
- 審決日
- 2026年06月09日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バード・ペリフェラル・バスキュラー・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】中嶋 恭久
- 審判長/審判官
- 審判長 安井 寿儀
- 審判官 太田 良隆
- 審判官 北川 大地
- 分類
- P18 .113-WYF(A61M) / P18 .121-WYF(A61M) / P18 .537-WYF(A61M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-505663「低傷性の外装を有する植え込み可能なポート配置システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 2月 6日国際公開、WO2020/028847、令和 3年11月25日国内公表、特表2021-531920、請求項の数(22)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和 元年) 8月 2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2018年 8月 2日、米国(US)、2018年10月 9日、米国(US)、2018年10月 9日、米国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~22に係る発明は、令和 8年 5月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~22に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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