審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-019505

焙煎器具及びこれに使用する焙煎目的物を収容した金属缶

審判番号
2023-019505
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-107118
請求日
2023年11月17日
審決日
2024年12月04日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社富士珈機
  • 【請求人代理人】岡本 昭二
  • 【請求人代理人】弁理士法人あーく事務所
審判長/審判官
  • 審判長 八木 誠
  • 審判官 倉橋 紀夫
  • 審判官 北村 亮
分類
P18 .121-WZF(A23N) / P18 .537-WZF(A23N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-107118「焙煎器具及びこれに使用する焙煎目的物を収容した金属缶」拒絶査定不服審判事件〔令和6年1月17日出願公開、特開2024-6329〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、令和4年7月1日の出願であって、「焙煎器具及びこれに使用する焙煎目的物を収容した金属缶」に関するものであると認める。 これに対して、令和6年8月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-019505

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)5件(121・A23N、537・A23N)
  • 2021-700547異議申立 / 2022-08-18 / 請求成立(取消)生豆の情報提供方法、および生豆の情報を取得する端末装置
    共通の審決分類: 121・A23N、537・A23N
  • 2021-015849拒絶査定不服審判 / 2022-06-22 / 原査定取消(特許/登録すべき)鱗茎菜類調製機
    共通の審決分類: 121・A23N
  • 2020-014117拒絶査定不服審判 / 2021-10-28 / 原査定取消(特許/登録すべき)焙煎機情報活用システム
    共通の審決分類: 537・A23N
  • 2020-009875拒絶査定不服審判 / 2021-04-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)飼料製造装置及び飼料製造方法
    共通の審決分類: 121・A23N
  • 2020-005235拒絶査定不服審判 / 2021-01-22 / 請求不成立食材洗浄装置
    共通の審決分類: 121・A23N

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存