特許拒絶査定不服審判
2023-019505
焙煎器具及びこれに使用する焙煎目的物を収容した金属缶
- 審判番号
- 2023-019505
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-107118
- 請求日
- 2023年11月17日
- 審決日
- 2024年12月04日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社富士珈機
- 【請求人代理人】岡本 昭二
- 【請求人代理人】弁理士法人あーく事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 八木 誠
- 審判官 倉橋 紀夫
- 審判官 北村 亮
- 分類
- P18 .121-WZF(A23N) / P18 .537-WZF(A23N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-107118「焙煎器具及びこれに使用する焙煎目的物を収容した金属缶」拒絶査定不服審判事件〔令和6年1月17日出願公開、特開2024-6329〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和4年7月1日の出願であって、「焙煎器具及びこれに使用する焙煎目的物を収容した金属缶」に関するものであると認める。
これに対して、令和6年8月13日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-019505