特許拒絶査定不服審判
2023-018656
装飾面を有する基材及び製造方法
- 審判番号
- 2023-018656
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-565999
- 請求日
- 2023年11月02日
- 審決日
- 2025年10月27日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジニアテック リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人信栄事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 油原 博
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .537-WYF(E04D) / P18 .536-WYF(E04D) / P18 .121-WYF(E04D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-565999「装飾面を有する基材及び製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年8月30日国際公開、WO2018/154427、令和2年4月2日国内公表、特表2020-510148、請求項の数(37)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年2月19日(パリ条約による優先権主張 2017年2月21日米国、2017年7月20日米国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~37に係る発明は、令和7年7月30日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~37に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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