特許拒絶査定不服審判
2023-018315
外因性活性化ループを含むクロストリジウム神経毒
- 審判番号
- 2023-018315
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-517796外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年10月30日
- 審決日
- 2024年05月29日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イプセン バイオファーム リミテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人 もえぎ特許事務所
- 分類
- P18 .536-WYF(C07K) / P18 .537-WYF(C07K) / P18 .121-WYF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-517796「外因性活性化ループを含むクロストリジウム神経毒」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日国際公開、WO2020/065336、令和 4年 2月 7日国内公表、特表2022-512573、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、令和 1年 9月27日(パリ条約による優先権主張 2018年 9月28日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和 6年 4月16日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-018315