特許拒絶査定不服審判
2023-018231
サンプル分析用デバイス及び方法
- 審判番号
- 2023-018231
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-168863
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2025年03月25日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アボット・ラボラトリーズ
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山本 泰史
- 【請求人代理人】鈴木 博子
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 松本 隆彦
- 審判官 瓦井 秀憲
- 分類
- P18 .537-WZF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-168863「サンプル分析用デバイス及び方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月 1日出願公開、特開2022- 20665〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和3年10月14日(遡及出願平成28年4月2日、パリ条約による優先権主張2015年4月3日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1-18に係る発明は、令和5年10月27日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1-18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年10月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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