特許拒絶査定不服審判
2022-014613
隔壁および関連方法
- 審判番号
- 2022-014613
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-052211
- 請求日
- 2022年09月15日
- 審決日
- 2024年07月10日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アボット・ラボラトリーズ
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 神山 茂樹
- 審判官 西堀 宏之
- 審判官 藤井 眞吾
- 分類
- P18 .537-WZF(B65D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-52211「隔壁および関連方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月30日出願公開、特開2020-114753〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2013年(平成25年)12月27日(パリ条約による優先権主張、2013年(平成25年)年3月12日、アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする特願2016-500146号の一部を、平成29年11月1日に分割して新たな特許出願とした特願2017-211855号の一部を、令和2年3月24日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~21に係る発明は、令和4年9月15日に提出した手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された「隔壁」及び「装置」に関するものであると認める。
これに対して、令和5年11月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-014613