特許拒絶査定不服審判
2023-018198
研磨プラテン及び研磨プラテンの製造方法
- 審判番号
- 2023-018198
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-569865
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2025年09月09日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 貴雄
- 審判官 大山 健
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .537-WYF(B24B) / P18 .536-WYF(B24B) / P18 .121-WYF(B24B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-569865「研磨プラテン及び研磨プラテンの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔2020年(令和2年)12月3日国際公開、WO2020/243196、令和4年7月29日国内公表、特表2022-534384、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許をすべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)5月27日[パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年5月31日 (US)アメリカ合衆国]を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~5に係る発明は、令和7年4月14日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~5に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、当審で通知した拒絶理由、及び原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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