特許拒絶査定不服審判
2023-016987
抗体アジュバント複合体
- 審判番号
- 2023-016987
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-205646
- 請求日
- 2023年10月06日
- 審決日
- 2026年03月23日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ ボード オブ トラスティーズ オブ ザ レランド スタンフォード ジュニア ユニバーシティー
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 【請求人】ボルト バイオセラピューティクス,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 佳代子
- 審判官 山村 祥子
- 審判官 星 功介
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-205646「抗体アジュバント複合体」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月 8日出願公開、特開2022- 37149〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和3年12月20日(遡及出願 平成29年7月7日、パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年7月7日、2016年12月9日、2016年12月13日、2017年6月20日及び2017年6月28日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和5年10月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年7月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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