特許拒絶査定不服審判
2023-016890
半導体金属酸化物材料を含む化学線硬化性組成物
- 審判番号
- 2023-016890
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-021172外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年10月05日
- 審決日
- 2025年10月28日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】サン・ケミカル・コーポレーション
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 分類
- P18 .536-WZF(C08F) / P18 .537-WZF(C08F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 21172「半導体金属酸化物材料を含む化学線硬化性組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 4月14日出願公開、特開2022- 60346〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、平成31年1月9日(パリ条約による優先権主張 平成30年5月10日 (US)米国、平成30年10月4日 (US))を国際出願日とする特願2020-561889の一部を令和4年2月15日に新たに出願したものであって、その請求項1ないし24に係る発明は、令和5年10月5日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし24に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年5月23日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-016890