商標拒絶査定不服審判
2023-016048
パラダイストーキョー、パラダイス
- 審判番号
- 2023-016048
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-102564外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年09月22日
- 審決日
- 2024年05月07日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社大関商品研究所
- 【請求人代理人】弁理士法人一色国際特許事務所
- 分類
- T18 .261-Z (W44) / T18 .262-Z (W44) / T18 .263-Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第4305338号(図形等・別掲)称呼 パラダイス第42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-102564拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年9月5日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年2月9日付け:拒絶理由通知書
令和5年4月19日:意見書の提出
令和5年6月21日付け:拒絶査定
令和5年9月22日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「PARADISE TOKYO」の文字を標準文字で表してなり、第44類「入浴施設の提供,温泉施設の提供,公衆浴場の提供,サウナの提供,サウナ風呂の提供,入浴施設に関する情報の提供」を指定役務として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4305338号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年8月26日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,結婚(結婚披露を含む。)のための施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり,展示施設の貸与,宴会場の提供,会議場の提供」を指定役務として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標と引用商標との類否について
(ア)本願商標について
本願商標は、前記2のとおり、「PARADISE TOKYO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「TOKYO」の文字は、「日本国の首都。」である「東京」(出典:「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の語を欧文字で表記したものと容易に認識されるものであって、本願商標の指定役務との関係においては、役務の提供場所を表したものと理解され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であるといえる。
他方、「PARADISE」の文字は、「天国。楽園。」(出典:「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)等の意味を有する語であるところ、本願の指定役務との関係においては、自他役務の識別標識として機能を果たし得るものであって、当該文字部分が、看者に強く支配的な印象を与えるものといえることから、当該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成中の要部である「PARADISE」の文字に相応して、「パラダイス」の称呼を生じ、「天国。楽園。」の観念を生じる。
(イ)引用商標について
引用商標は、別掲のとおり、上部に7本の縦線をVの字様に配置した図形(以下「図形部分」という。)を配し、その下部に「PARADISE」(各文字の間に1本ずつ計7本の縦線がVの字に配置されている。)の文字(以下「文字部分」という。)を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、図形部分と文字部分は、上下にそれぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。
そして、構成中の図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されているというべき事情は認められないものであり、これよりは、特定の称呼及び観念を生じない。他方、構成中の「PARADISE」の文字部分は、上記(ア)と同様に、「パラダイス」の称呼を生じ、「天国。楽園。」の観念を生じる。
また、図形部分及び文字部分とが、特定の意味合いを有する等の観念上の結びつきを有するものとも認められないことから、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取されると判断しなければならない特段の事情は見いだせない。
以上を踏まえると、引用商標は、その構成中の「PARADISE」の文字部分を分離抽出し、これを引用商標の要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「PARADISE」の文字に相応して「パラダイス」の称呼を生じ、「天国。楽園。」の観念が生ずるものである。
(ウ)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の要部である「PARADISE」と、引用商標の要部である「PARADISE」の文字部分とを比較すると、両者はいずれも語頭から語尾までの「PARADISE」の全てのつづりを共通にするものであるから、外観上、近似した印象を与える。
次に、称呼においては、本願商標の要部である「PARADISE」の文字から「パラダイス」の称呼を生じ、引用商標の要部である「PARADISE」の文字部分から「パラダイス」の称呼を生じることから、両者は、「パラダイス」の称呼を共通にする。
そして、観念においては、本願商標の要部である「PARADISE」と引用商標の要部である「PARADISE」の文字から「天国。楽園。」の観念を生じることから、両者は観念を共通にする。
以上からすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては構成の相違があるものの、本願商標の要部と引用商標の要部とは外観上近似した印象を与えるものであり、また、両者は称呼及び観念を共通にするから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。
イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定役務の類否について
本願商標の指定役務である第44類「入浴施設の提供,温泉施設の提供,公衆浴場の提供,サウナの提供,サウナ風呂の提供,入浴施設に関する情報の提供」は、引用商標の指定役務中、第42類「入浴施設の提供」と同一又は類似の役務である。
ウ 小括
以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)請求人の主張の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の上記主張は、採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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