特許拒絶査定不服審判
2023-008537
エンドデバイス、エンドデバイスを制御するためのエッジサーバ、およびクラウドサーバを含む三者間通信システムとこの動作方法
- 審判番号
- 2023-008537
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-538811
- 請求日
- 2023年05月24日
- 審決日
- 2025年04月16日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ネイバー コーポレーション
- 【請求人代理人】弁理士法人ITOH
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 審判長/審判官
- 審判長 刈間 宏信
- 審判官 大山 健
- 審判官 堀内 亮吾
- 分類
- P18 .537-WYF(G05D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-538811「エンドデバイス、エンドデバイスを制御するためのエッジサーバ、およびクラウドサーバを含む三者間通信システムとこの動作方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年7月9日国際公開、WO2020/141917、令和4年3月3日国内公表、特表2022-516913、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)1月3日(パリ条約による優先権主張 2019年1月3日 (KR)大韓民国、2019年2月22日(KR)大韓民国、2019年12月26日(KR)大韓民国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年10月25日提出の手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶とすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-008537