特許拒絶査定不服審判
2023-015279
誘導ラマン代謝イメージングによる抗生物質感受性の判定方法
- 審判番号
- 2023-015279
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-513572
- 請求日
- 2023年09月11日
- 審決日
- 2025年08月25日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パデュー リサーチ ファウンデイション
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 加々美 一恵
- 審判官 松本 隆彦
- 審判官 北島 拓馬
- 分類
- P18 .537-WYF(G01N) / P18 .121-WYF(G01N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-513572「誘導ラマン代謝イメージングによる抗生物質感受性の判定方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月14日国際公開、WO2019/051398、令和 2年11月19日国内公表、特表2020-533573、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)9月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年9月8日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし20に係る発明は、令和7年7月2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-015279