特許拒絶査定不服審判
2023-014686
超高圧発生装置用金型
- 審判番号
- 2023-014686
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-540560
- 請求日
- 2023年08月31日
- 審決日
- 2024年07月01日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】住友電工ハードメタル株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 池渕 立
- 審判官 土屋 知久
- 分類
- P18 .121-WYF(C22C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法36条2項特許法184条の6第2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第184条の6第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-540560「超高圧発生装置用金型」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月20日国際公開、WO2023/135807、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和 4年) 1月17日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、特許法第184条の6第2項の規定により、同法第36条第2項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなされる、国際出願日における請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-014686