特許拒絶査定不服審判
2023-013915
発光装置、車輌用ドア、及び報知方法
- 審判番号
- 2023-013915
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-555687
- 請求日
- 2023年08月18日
- 審決日
- 2025年06月06日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】積水化学工業株式会社
- 【請求人代理人】田口 昌浩
- 審判長/審判官
- 審判長 中屋 裕一郎
- 審判官 草野 顕子
- 審判官 高橋 学
- 分類
- P18 .121-WZF(B60Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-555687号「発光装置、車輌用ドア、及び報知方法」拒絶査定不服審判事件〔2019年(平成31年)4月18日国際公開、WO2019/073986〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)10月9日(優先権主張 平成29年10月10日)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和5年8月18日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年11月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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