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特許拒絶査定不服審判

2019-013878

電子喫煙装置

審判番号
2019-013878
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-154099
請求日
2019年10月18日
審決日
2021年03月19日
公報発行日
2021年05月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フォンテム ホールディングス フォー ビー.ブイ.
  • 【請求人代理人】矢口 太郎
審判長/審判官
  • 審判長 山崎 勝司
  • 審判官 山田 裕介
  • 審判官 松下 聡
分類
P18 .537-WYF(A24F) / P18 .536-WYF(A24F) / P18 .55 -WYF(A24F) / P18 .121-WYF(A24F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-154099「電子喫煙装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年12月22日出願公開、特開2016-214258、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2011年5月2日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2010年4月30日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2013-508092号の一部を平成28年8月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和3年1月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-013878

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