特許拒絶査定不服審判
2023-011668
収集具
- 審判番号
- 2023-011668
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-086335
- 請求日
- 2023年07月11日
- 審決日
- 2024年10月09日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社源兵衛
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 伊藤 秀行
- 審判官 北村 英隆
- 分類
- P18 .537-WYF(B65F) / P18 .121-WYF(B65F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 86335「収集具」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年12月23日出願公開、特開2021-193053、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 7月29日(国内優先権主張 令和 元年11月12日、令和 元年12月24日、令和 2年 5月 1日、令和 2年 6月15日)に出願した特願2020-138977号の一部を令和 3年 5月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~2に係る発明は、令和 6年 8月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011668