特許拒絶査定不服審判
2021-007576
収集具
- 審判番号
- 2021-007576
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-138977
- 請求日
- 2021年05月21日
- 審決日
- 2022年08月17日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社源兵衛
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 芳枝
- 審判官 田合 弘幸
- 審判官 冨永 達朗
- 分類
- P18 .121-WYF(B65F) / P18 .537-WYF(B65F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-138977「収集具」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月23日出願公開、特開2021-193051、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年7月29日(優先権主張 令和元年11月12日 令和元年12月24日 令和2年5月1日 令和2年6月15日)の出願であって、その請求項1ないし9に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-007576