特許拒絶査定不服審判
2023-011494
複数の画像センサを有する撮像システムのための照明制御
- 審判番号
- 2023-011494
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-009022
- 請求日
- 2023年07月07日
- 審決日
- 2024年07月08日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハンド ヘルド プロダクツ インコーポレーティッド
- 【請求人代理人】山本 修
- 【請求人代理人】宮前 徹
- 【請求人代理人】松尾 淳一
- 【請求人代理人】大牧 綾子
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 秋田 将行
- 審判官 後藤 孝平
- 分類
- P18 .536-WYF(G03B) / P18 .537-WYF(G03B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 9022「複数の画像センサを有する撮像システムのための照明制御」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 8月 4日出願公開、特開2022-113669、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 4年 1月25日(パリ条約による優先権主張 2021年 1月25日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1及び2に係る発明は、令和5年7月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011494