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特許拒絶査定不服審判

2023-011394

超並列シークエンシングのためのDNAライブラリー生成のための改良された方法及びキット

審判番号
2023-011394
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-502308
請求日
2023年07月06日
審決日
2025年04月15日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】メナリーニ シリコン バイオシステムズ エッセ.ピー.アー.
  • 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 上條 肇
  • 審判官 小暮 道明
  • 審判官 北田 祐介
分類
P18 .113-WYF(C12Q) / P18 .121-WYF(C12Q) / P18 .4 -WYF(C12Q) / P18 .537-WYF(C12Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-502308「超並列シークエンシングのためのDNAライブラリー生成のための改良された方法及びキット」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月24日国際公開、WO2019/016401、令和 2年10月29日国内公表、特表2020-530767、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 7月20日(パリ条約による優先権主張 2017年 7月21日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 7年 3月 7日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011394

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