特許拒絶査定不服審判
2023-011339
ビデオ復号化方法、装置、及びコンピュータプログラム
- 審判番号
- 2023-011339
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-560454
- 請求日
- 2023年07月06日
- 審決日
- 2024年11月08日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】テンセント・アメリカ・エルエルシー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】宮崎 修
- 審判長/審判官
- 審判長 畑中 高行
- 審判官 圓道 浩史
- 審判官 片岡 利延
- 分類
- P18 .113-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .537-WYF(H04N) / P18 .55 -WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-560454「ビデオ復号化方法、装置、及びコンピュータプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年3月19日国際公開、WO2020/055596、令和3年8月19日国内公表、特表2021-520749、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(令和元年8月29日)(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2018年9月14日 アメリカ合衆国(US)、2018年12月28日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1から14に係る発明は、令和6年9月30日付け誤訳訂正書により補正された特許請求の範囲の請求項1から14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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