特許拒絶査定不服審判
2023-010928
UTI融合タンパク質
- 審判番号
- 2023-010928
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-142544
- 請求日
- 2023年06月30日
- 審決日
- 2025年09月24日
- 公報発行日
- 2026年03月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】タケダ ゲー・エム・ベー・ハー
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】高島 一
- 【請求人】武田薬品工業株式会社
- 【請求人代理人】鎌田 光宜
- 【請求人代理人】高島 一
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 田中 晴絵
- 審判官 柴原 直司
- 分類
- P18 .537-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .24 -WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-142544「UTI融合タンパク質」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月11日出願公開、特開2022- 2513〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年 2月23日(パリ条約による優先権主張 2014年 2月24日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-553562号の一部を、新たな特許出願とした特願2019-109054号の一部を、さらに新たな特許出願として令和3年9月1日に出願されたものであって、その請求項1~16に係る発明は、令和 5年 6月30日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 7年 4月15日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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