特許拒絶査定不服審判
2023-010096
修飾型閉端DNA(CEDNA)
- 審判番号
- 2023-010096
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-512843
- 請求日
- 2023年06月19日
- 審決日
- 2025年08月19日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ジェネレーション バイオ カンパニー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人代理人】飯田 貴敏
- 【請求人代理人】石川 大輔
- 【請求人代理人】山本 健策
- 審判長/審判官
- 審判長 小暮 道明
- 審判官 上條 肇
- 審判官 中村 勇介
- 分類
- P18 .161-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-512843「修飾型閉端DNA(CEDNA)」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月14日国際公開、WO2019/051255、令和 2年11月19日国内公表、特表2020-532981〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年9月7日(パリ条約による優先権主張 2017年9月8日(同日6件) いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~27に係る発明は、令和5年6月19日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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