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特許拒絶査定不服審判

2023-010096

修飾型閉端DNA(CEDNA)

審判番号
2023-010096
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-512843
請求日
2023年06月19日
審決日
2025年08月19日
公報発行日
2026年01月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ジェネレーション バイオ カンパニー
  • 【請求人代理人】山本 秀策
  • 【請求人代理人】森下 夏樹
  • 【請求人代理人】飯田 貴敏
  • 【請求人代理人】石川 大輔
  • 【請求人代理人】山本 健策
審判長/審判官
  • 審判長 小暮 道明
  • 審判官 上條 肇
  • 審判官 中村 勇介
分類
P18 .161-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-512843「修飾型閉端DNA(CEDNA)」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月14日国際公開、WO2019/051255、令和 2年11月19日国内公表、特表2020-532981〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、平成30年9月7日(パリ条約による優先権主張 2017年9月8日(同日6件) いずれもアメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~27に係る発明は、令和5年6月19日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~27に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年3月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010096

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