特許拒絶査定不服審判
2023-009949
蚊類ノックダウン又は死滅用エアゾール、及び蚊類防除方法
- 審判番号
- 2023-009949
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-163982
- 請求日
- 2023年06月15日
- 審決日
- 2024年10月11日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大日本除蟲菊株式会社
- 【請求人代理人】沖中 仁
- 【請求人代理人】日東 伸二
- 審判長/審判官
- 審判長 古屋野 浩志
- 審判官 加藤 範久
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .537-WYF(A01M) / P18 .121-WYF(A01M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-163982「蚊類ノックダウン又は死滅用エアゾール、及び蚊類防除方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月11日出願公開、特開2022- 2534、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年2月24日(優先権主張 平成26年3月4日)に出願した特願2015-33653号の一部を、令和元年10月3日に新たな特許出願(特願2019-182596号)とし、更にその一部を、令和3年3月2日に新たな特許出願(特願2021-32299号)とし、更にその一部を令和3年10月5日に新たな出願としたものであって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年7月11日に提出された手続補正書において補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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