特許拒絶査定不服審判
2023-009579
ピアツーピアの遊戯用プラットフォーム
- 審判番号
- 2023-009579
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-135392外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年06月09日
- 審決日
- 2026年01月27日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スキルズ プラットフォーム インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】舛谷 威志
- 【請求人代理人】大谷 元
- 【請求人代理人】中尾 洋之
- 分類
- P18 .121-WYF(A63F) / P18 .537-WYF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-135392「ピアツーピアの遊戯用プラットフォーム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月16日出願公開、特開2021-191425、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2013年(平成25年)8日8日(パリ条約による優先権主張:2012年8月8日、2013年4月8日、いずれも米国)を国際出願日とする特願2015-526695号の一部を平成30年5月30日に新たな特許出願とした特願2018ー104008号の一部を令和2年5月7日に新たな特許出願とした特願2020-81885号の一部を令和3年8月23日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和7年9月30日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審において通知した拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-009579