特許拒絶査定不服審判
2023-009576
縫合糸を通過させる方法及び装置
- 審判番号
- 2023-009576
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-047100
- 請求日
- 2023年06月09日
- 審決日
- 2025年05月07日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】マルホ株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 平瀬 知明
- 審判官 三森 雄介
- 審判官 栗山 卓也
- 分類
- P18 .121-WZF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020- 47100「縫合糸を通過させる方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 7月27日出願公開、特開2020-110629〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2014年(平成26年) 4月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 4月17日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2016-509112号の一部を令和 2年 3月18日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 6年 7月12日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年11月21日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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