特許拒絶査定不服審判
2023-008352
付加合成のための複合粒子を有するマルチマテリアル粉末
- 審判番号
- 2023-008352
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-510332
- 請求日
- 2023年05月22日
- 審決日
- 2024年09月30日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エイチ.イー.エフ
- 【請求人代理人】太田 和宏
- 【請求人代理人】藤田 和子
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 猛
- 審判官 粟野 正明
- 審判官 土屋 知久
- 分類
- P18 .536-WYF(B22F) / P18 .537-WYF(B22F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019-510332「付加合成のための複合粒子を有するマルチマテリアル粉末」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 3月15日国際公開、WO2018/046871、令和 1年10月17日国内公表、特表2019-529696、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年) 9月 8日(パリ条約による優先権主張外国庁受理:2016年 9月 9日 (FR)フランス共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和 6年 8月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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