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特許拒絶査定不服審判

2023-008008

内装仕上化粧板の施工方法

審判番号
2023-008008
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-145102
請求日
2023年05月16日
審決日
2024年10月31日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社エーアンドエーマテリアル
  • 【請求人代理人】弁理士法人アルガ特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 有家 秀郎
  • 審判官 加藤 範久
  • 審判官 土屋 真理子
分類
P18 .121-WYF(E04F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-145102「内装仕上化粧板の施工方法」拒絶査定不服審判事件〔令和2年2月6日出願公開、特開2020-20171、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年8月1日の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和6年7月4日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-008008

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