特許拒絶査定不服審判
2023-007375
胆汁うっ滞性疾患を治療するための組成物及び方法
- 審判番号
- 2023-007375
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-507014外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年05月08日
- 審決日
- 2025年09月08日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】セレス セラピューティクス インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】池田 成人
- 【請求人代理人】酒巻 順一郎
- 【請求人代理人】野田 雅一
- 【請求人代理人】木元 克輔
- 分類
- P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-507014「胆汁うっ滞性疾患を治療するための組成物及び方法」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 2月21日国際公開、WO2019/036510、令和 2年10月29日国内公表、特表2020-530840〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2018年(平成30年)8月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年8月14日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和5年5月8日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年3月19日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-007375