特許拒絶査定不服審判
2023-007280
燃料
- 審判番号
- 2023-007280
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-181050
- 請求日
- 2023年05月02日
- 審決日
- 2026年03月12日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マウェタール エルエルシー
- 【請求人代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 遠藤 秀明
- 審判官 河端 賢
- 審判官 前原 義明
- 分類
- P18 .55 -WYF(C10L) / P18 .121-WYF(C10L) / P18 .537-WYF(C10L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-181050「燃料」拒絶査定不服審判事件〔令和4年1月14日出願公開、特開2022-10095、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)10月18日に出願された特願2019-519954号の一部を令和2年4月1日に新たな特許出願とした特願2020-65476号の一部を令和3年11月5日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和7年12月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-007280