特許拒絶査定不服審判
2023-007126
マイクロストリップ伝送線アレイRFコイル、RFシールド構造、及び、RFコイル・放射線画像化装置一体型デバイス
- 審判番号
- 2023-007126
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-036114
- 請求日
- 2023年04月28日
- 審決日
- 2024年10月15日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
- 【請求人代理人】弁理士法人MTS国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 南 宏輔
- 審判官 渡▲辺▼ 純也
- 審判官 伊藤 幸仙
- 分類
- P18 .121-WYF(A61B) / P18 .537-WYF(A61B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2019- 36114「マイクロストリップ伝送線アレイRFコイル、RFシールド構造、及び、RFコイル・放射線画像化装置一体型デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年10月10日出願公開、特開2019-171028、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年2月28日(パリ条約による優先権主張 2018年3月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和6年5月29日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-007126