特許拒絶査定不服審判
2023-006916
研磨パッド積層体
- 審判番号
- 2023-006916
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-098478
- 請求日
- 2023年04月26日
- 審決日
- 2024年10月01日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社荏原製作所
- 【請求人代理人】廣澤 哲也
- 【請求人代理人】渡邉 勇
- 【請求人代理人】郷戸 学
- 【請求人代理人】金沢 充博
- 審判長/審判官
- 審判長 本庄 亮太郎
- 審判官 田々井 正吾
- 審判官 堀内 亮吾
- 分類
- P18 .121-WZF(B24B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-98478「研磨パッド積層体」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月9日出願公開、特開2020-1162〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和元年5月27日(パリ条約による優先権主張 2018年6月28日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和5年4月26日提出の手続補正書により補正をした特許請求の範囲の請求項1~4に記載した事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年5月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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