特許拒絶査定不服審判
2023-006177
空気フィルタユニット
- 審判番号
- 2023-006177
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-080588
- 請求日
- 2023年04月14日
- 審決日
- 2024年09月25日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ブルーエアー・エービー
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 河本 充雄
- 審判官 増山 淳子
- 審判官 金 公彦
- 分類
- P18 .537-WZF(B01D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 80588「空気フィルタユニット」拒絶査定不服審判事件〔平成30年11月22日出願公開、特開2018-183771〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年 4月19日(パリ条約による優先権主張 2017年 4月24日 (SE)スウェーデン、 2017年 6月14日 (SE)スウェーデン)の出願であって、「空気フィルタユニット」に関するものであると認める。
これに対して、令和 6年 3月 6日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-006177