特許拒絶査定不服審判
2023-006148
表面水を用いて流体を冷却する冷却装置
- 審判番号
- 2023-006148
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-045375
- 請求日
- 2023年04月14日
- 審決日
- 2024年09月09日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 【請求人代理人】矢ヶ部 喜行
- 審判長/審判官
- 審判長 間中 耕治
- 審判官 竹下 和志
- 審判官 槙原 進
- 分類
- P18 .537-WYF(F28F) / P18 .538-WYF(F28F) / P18 .121-WYF(F28F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-45375「表面水を用いて流体を冷却する冷却装置」拒絶査定不服審判事件〔令和3年8月19日出願公開、特開2021-120614、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2015年(平成27年)12月4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年12月12日(EP)欧州特許庁、2015年7月21日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特願2017-530285号の一部を、令和3年3月19日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-13に係る発明は、令和6年7月11日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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