特許拒絶査定不服審判
2023-005575
眼鏡レンズ
- 審判番号
- 2023-005575
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-184420
- 請求日
- 2023年04月06日
- 審決日
- 2024年05月27日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ホヤ レンズ タイランド リミテッド
- 【請求人代理人】大塚 武史
- 審判長/審判官
- 審判長 神谷 健一
- 審判官 井口 猶二
- 審判官 本田 博幸
- 分類
- P18 .4 -WZF(G02C) / P18 .537-WZF(G02C)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第39条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-184420「眼鏡レンズ」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 4月 2日出願公開、特開2020- 52352〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年 9月28日の出願であって、その請求項1~4に係る発明は、令和 4年 9月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 6年 1月 9日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えるとともに、同日付けで特許庁長官名により、特許法39条6項による指令(以下「指令」という。)を通知し、期間を指定して同法同条2項の協議をしてその結果を届け出る機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
したがって、上記指令において指定された期間内に協議の結果の届出がないから、特許法39条7項により協議が成立しなかったものとみなす。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005575