審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2023-004620

カード、及び/又は札のための保持器具

審判番号
2023-004620
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-530726
請求日
2023年03月17日
審決日
2024年10月16日
公報発行日
2024年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】マイアー,フランク エフ.エー.
  • 【請求人代理人】江藤 聡明
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 伊藤 秀行
分類
P18 .121-WYF(A45C) / P18 .537-WYF(A45C)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-530726号「カード、及び/又は札のための保持器具」拒絶査定不服審判事件〔平成31年2月21日国際公開、WO2019/034681、令和2年11月5日国内公表、特表2020-531215号、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)8月15日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 8月18日 (DE)ドイツ連邦共和国 2017年 9月11日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明は、令和6年9月19日受付手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-004620

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ論点・分野の審決(審決分類)48件(121・A45C、537・A45C)
  • 2024-011299拒絶査定不服審判 / 2026-02-16 / 請求不成立バッグ
    共通の審決分類: 121・A45C、537・A45C
  • 2024-017593拒絶査定不服審判 / 2026-02-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)破損耐性リムを含むカバン物品
    共通の審決分類: 121・A45C、537・A45C
  • 2023-022019拒絶査定不服審判 / 2025-05-07 / 原査定取消(特許/登録すべき)バッグ
    共通の審決分類: 121・A45C、537・A45C
  • 2023-016076拒絶査定不服審判 / 2024-12-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)肩ベルトを有する釣用バッグ
    共通の審決分類: 121・A45C、537・A45C
  • 2023-013965拒絶査定不服審判 / 2024-09-02 / 原査定取消(特許/登録すべき)保冷ボックス
    共通の審決分類: 121・A45C、537・A45C

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存