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特許拒絶査定不服審判

2023-003977

広告システム、広告システムプログラム及び広告システム方法

審判番号
2023-003977
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-017056
請求日
2023年03月08日
審決日
2023年11月27日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社DiO
  • 【請求人代理人】本田 史樹
審判長/審判官
  • 審判長 伏本 正典
  • 審判官 松田 直也
  • 審判官 安井 雅史
分類
P18 .537-WYF(G06Q) / P18 .121-WYF(G06Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018- 17056「広告システム、広告システムプログラム及び広告システム方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 5月 9日出願公開、特開2019- 71040、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、平成30年 2月 2日(優先権主張 平成29年 2月 2日)の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003977

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