特許拒絶査定不服審判
2023-003489
アミノシロキサン及びケイ酸塩のエマルジョン
- 審判番号
- 2023-003489
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-568322
- 請求日
- 2023年03月01日
- 審決日
- 2025年10月17日
- 公報発行日
- 2025年11月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ワッカー ケミー アクチエンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】弁理士法人川口國際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 藤原 浩子
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-568322「アミノシロキサン及びケイ酸塩のエマルジョン」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月10日国際公開、WO2020/177859、令和3年11月25日国内公表、特表2021-532202、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2019年(平成31年)3月5日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和7年8月6日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003489