特許拒絶査定不服審判
2023-003448
過活動膀胱を治療するためのビベグロンの使用
- 審判番号
- 2023-003448
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-567995
- 請求日
- 2023年03月01日
- 審決日
- 2025年04月03日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ウロバント サイエンシズ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクター ハフトゥング
- 【請求人代理人】村井 康司
- 【請求人代理人】堀川 かおり
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 井上 千弥子
- 分類
- P18 .537-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-567995「過活動膀胱を治療するためのビベグロンの使用」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月13日国際公開、WO2018/224989、令和2年7月30日国内公表、特表2020-522560、請求項の数(45)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)6月6日(パリ条約による優先権主張2017年6月6日、2018年2月26日、2018年3月2日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~45に係る発明は、令和7年1月15日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~45に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、これらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003448