特許拒絶査定不服審判
2023-002780
組成物
- 審判番号
- 2023-002780
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-554107外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年02月17日
- 審決日
- 2024年11月28日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】デルタ オブ スウェーデン アーベー
- 【請求人代理人】弁理士法人池内アンドパートナーズ
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .536-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-554107「組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成29年10月19日国際公開、WO2017/178638、平成31年 4月25日国内公表、特表2019-511625、請求項の数(21)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成29年4月13日(パリ条約による優先権主張 2016年4月15日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~21に係る発明は、令和6年9月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~21に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002780