特許拒絶査定不服審判
2023-002393
マイクロフルイディック押出
- 審判番号
- 2023-002393
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-544740
- 請求日
- 2023年02月13日
- 審決日
- 2025年04月09日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エンボディ,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】伊藤 健太郎
- 【請求人代理人】津田 英直
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 池上 京子
- 分類
- P18 .55 -WYF(A61L) / P18 .113-WYF(A61L) / P18 .121-WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-544740「マイクロフルイディック押出」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月6日国際公開、WO2020/160491、令和4年5月10日国内公表、特表2022-524714、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)1月31日(パリ条約による優先権主張 2019年2月1日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~29に係る発明は、令和6年10月16日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-002393