特許拒絶査定不服審判
2023-001701
足分析データを取得するための方法及びシステム
- 審判番号
- 2023-001701
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-522146
- 請求日
- 2023年02月01日
- 審決日
- 2024年06月17日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フットバランス システム オーイー
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 柿崎 拓
- 審判官 窪田 治彦
- 審判官 西 秀隆
- 分類
- P18 .121-WZF(A43D) / P18 .537-WZF(A43D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-522146号「足分析データを取得するための方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和2年1月9日国際公開、WO2020/008101、令和3年12月23日国内公表、特表2021-535816号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2018年(平成30年)7月5日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和4年8月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年2月2日付けで拒絶理由(特許法29条2項、36条6項2号)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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