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特許拒絶査定不服審判

2021-015669

靴部品製造機を制御するためのシステムおよび方法

審判番号
2021-015669
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-544228
請求日
2021年11月15日
審決日
2023年02月13日
公報発行日
2023年07月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エッコ スコ アクティーゼルスカブ
  • 【請求人代理人】弁理士法人 快友国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 窪田 治彦
  • 審判官 小川 恭司
  • 審判官 冨永 達朗
分類
P18 .113-WZF(A43D) / P18 .121-WZF(A43D) / P18 .537-WZF(A43D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-544228「靴部品製造機を制御するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月31日国際公開、WO2017/144663、平成31年 3月 7日国内公表、特表2019-506242〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年) 2月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年 2月24日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和 3年11月15日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和 4年 6月29日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-015669

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