特許拒絶査定不服審判
2023-001134
高圧水素ガス用蓄圧器
- 審判番号
- 2023-001134
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-163714
- 請求日
- 2023年01月23日
- 審決日
- 2024年07月09日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】JFEスチール株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】市枝 信之
- 【請求人】JFEコンテイナー株式会社
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】市枝 信之
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 加藤 範久
- 審判官 土屋 真理子
- 分類
- P18 .121-WYF(F17C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-163714「高圧水素ガス用蓄圧器」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月14日出願公開、特開2022- 8842、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年8月28日(優先権主張 平成29年9月4日)に出願した特願2018-159116号の一部を令和3年10月4日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~6に係る発明は、令和5年1月23日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-001134